2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
世界銀行の調査によりますと、百八十九か国のセクハラに関する調査によりますと、禁止規定となり得る刑法上の刑罰は七十九か国、民事救済措置は八十九か国が有しているという調査もございます。連合は、審議会におきまして、このハラスメント行為の違法性を明確化し、そして損害賠償請求の根拠規定となる禁止規定を求めてまいりましたが、今回、最終的にはその必要性も含め中長期的な検討を要するとして見送りになりました。
世界銀行の調査によりますと、百八十九か国のセクハラに関する調査によりますと、禁止規定となり得る刑法上の刑罰は七十九か国、民事救済措置は八十九か国が有しているという調査もございます。連合は、審議会におきまして、このハラスメント行為の違法性を明確化し、そして損害賠償請求の根拠規定となる禁止規定を求めてまいりましたが、今回、最終的にはその必要性も含め中長期的な検討を要するとして見送りになりました。
世界銀行の百八十九か国調査でも、セクハラの刑法上の刑罰がある国は七十九か国、一方でセクハラの民事救済措置がある国は八十九か国です。求められているのは後者の方なんです。 罰則や刑罰を目的とした刑事法ではなく、民事効の禁止規定について政府の見解をお聞かせいただければと思います。
また、世界銀行の百八十九カ国の調査でも、セクハラに関する禁止規定となり得る民事救済措置、これはもう八十九カ国で行われておりますし、刑法上の刑罰、これは七十九カ国が行っているわけです。多くの国では、セクハラは既に犯罪として認められている。セクハラ罪はないというふうに麻生大臣はおっしゃったわけですけれども、私たちは、その意味ではハラスメント対策大後進国というふうに言わなければなりません。
平成二十七年の法改正において設けたこの規定は、不正に取得した営業秘密を不正に使用する者の生産行為は、通常、工場とか研究所など侵害者の内部領域で行われることが多く、侵害を受けた者、すなわち原告側でございますが、それによる立証が難しいことに配慮いたしました結果、そうした被侵害者が差止めや損害賠償等の民事救済を円滑に求めることができるようにする、このことを目的として導入させていただいたものでございます。
最高裁にお聞きしますと、昨年末までの十年間の知財高裁における特許侵害による民事救済の過去最高額は約十八億円でございます。お手元に配付しております資料は地裁の判決の動向でございますけれども、平成二十二年に十八億円弱というのがございます。
あと、労働分野を、実はちょっと変わった民事救済手続があります。例えば、未払、賃金を払わない、それから割増し賃金を払わないような場合に従業員が会社に対して訴えを起こすと、裁判官の判断によって、場合によっては割増し賃金、未払の賃金の倍額まで払わせるという制度が労働基準法には入っております。
この場合に、やはり使い勝手のいい民事救済制度を是非導入していただいて、消費者あるいは企業等から訴訟を起こしやすいシステムをつくっていただきたいと。そのために、一つは団体訴訟制度、これはアメリカのクラスアクションと違って、適格団体というのを認定するわけですから、決して乱訴のおそれはないというふうに考えております。 以上、私の方から御意見を述べさせていただきました。
次に、支援行政の問題としては、まず日本は、行政庁というのは民事救済に行政権限は行使しないという原則がありますから、各省庁の消費者被害救済活動というのは皆無です。
あるいは民法の方ですと、損害賠償を請求するためには、不法行為という非常に一般的で柔軟な条項がございますから、ここの中に、先ほど池本参考人がおっしゃったような、行政法的な意味の義務違反もやはり不法行為になるんだというふうに解釈をつないでいく形で、金銭的な賠償を払わざるを得ないというふうにするといったような形が考えられますが、ここはもう民事救済の方になってまいりますので、弁護士さんあるいは消費生活センター
この理由については、何度か申し上げていることかもしれませんけれども、現在平成十六年の改正法を着実に実施している最中であるというふうなこと、それから不招請勧誘禁止の導入はおよそ適合性原則が期待できない取引であるか否かというのがポイントになると思いますが、正に商品取引所法におきましては、その適合性原則というのを法定いたしまして、顧客への説明義務違反に対しては民事救済の容易化を手当てしたところでございます
○政府参考人(三國谷勝範君) 今回の金融商品・サービスの取引に際しまして、利用者被害が生じました場合の民事救済ルールにつきましては、今回の法案の改正の一環を成しております現行の金融商品販売法でございますが、これにおきまして、業者が説明義務を果たさなかった場合に損害賠償責任を課しますとともに、損害額の推定、これが行われているところでございます。
現在は民事救済の対象でありますが、今回、改正が成立いたしますと刑事救済の対象にもなります。 それから、御指摘のありました有名人の生写真を無断で複製して販売する行為、これは特許庁長官が御答弁したとおりでございます。商標法というよりはむしろ著作権の問題ではないかなと考えます。 それから、アイコラと言われるものにつきましては、むしろ刑法上の名誉毀損罪の対象になるのではないかなと考えております。
現行法では、これは民事救済の対象になるということであろうと思います。損害賠償請求とか差止め請求の対象にはなり得ますけれども、刑事罰の対象にするのは、今回、対象にしておらないということでございます。 それから、先生御指摘のとおりでございまして、そもそもこういう部分について日本の企業社会は従来は信頼関係ででき上がっておったということであろうと思います。
現行法で言えば、民事救済の世界で対処をすべきものかと考えております。 今回、新たに刑事罰の対象といたしました退職者は、現役の時代、在職中に自分の方から営業秘密の開示の申し込みをしたとか、あるいは、相手方から使用、開示の請託を受けるという、在職中に不正使用、開示の準備行為があった場合、こういう場合に限定をして刑事罰の対象にいたしております。
不特定多数の人たちのグループに対する差別的表現、例えばアイヌ民族は何とかだという発言、そのような差別的表現に対しまして、民事救済とかあるいは行政的対応というのは認められるわけですけれども、しかし、刑罰つきの法的規制を行うことは慎重にすべきだと考えます。
大分議論されておりますけれども、まだいろいろ、民事救済で今までの制度で補えないところといいますか、新しく競争秩序に反するものとして問題になるようなところに刑事的制裁を課すべきであるという観点から、どの範囲で刑事的制裁を課するか、あるいは裁判の公開の原則、それから刑事被告人の権利の保護との関係でどのようにバランスを取っていくべきかが検討されております。
次に、名誉あるいはプライバシーの侵害に対する民事救済につきまして若干質問をさせていただきます。 先般、衆議院の方で我が党の冬柴幹事長が質問をさせていただいたことに関連をするんですが、まず平成十三年度予算で四百四十八万九千円、この民事的救済に関する調査研究費というのが入ったと思うんですが、この執行状況をかいつまんで御説明をお願いします。
独禁法違反の被害者の救済を徹底する必要性から、民事救済制度と行政事件サイドの救済制度があればよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府委員(江崎格君) 今回お願いしております法律の改正案でございますけれども、これはコピーの管理技術とかあるいはアクセス管理技術を無効化する機器やプログラムの販売などを不正競争行為として位置づけて、民事救済の対象にするということでございます。
○政府委員(江崎格君) とりあえず、つくるだけであれば今回の法律の民事救済の対象にはなりません。ただ、つくってそれを販売する段階で押さえるということでございます。
その中で、著作権法の直接の対象になっておりませんコンテンツの無断視聴、これに対しても規制の対象にしているわけでございますけれども、一方におきまして、その中身ですが、民事救済にとどめる、つまり刑事罰を科さないということで必要最小限のものにするという配慮をしております。
どういった装置やプログラムというものが事業者の営業上の利益に対して被害をもたらすか、一番よくわかるのはその事業者自身なものですから、事業者自身が予防的に自分の利益を侵害するような機器の提供に対して民事的な救済を導入するということによりまして、自己の利益の侵害を防止できるという点で非常に大きな効果があると思いますし、結果としてそのことが取引の秩序の確立にも資するということで、要するに申し上げたいことは、民事救済
この間の委員会審議で、江崎局長のお話、ちょっとわかりづらかったのですけれども、なぜ刑事罰が導入できないかというふうな理由と、今、民事救済というふうに言われましたけれども、差しとめ請求等民事救済のみが設けられていますけれども、果たしてこの民事救済は有効に機能するのかというのもちょっと不安なんです。 刑事罰を導入しない理由、それと民事救済が有効に機能するのか、あわせてお尋ねをしたいと思います。
したがいまして、今回御提案していますような民事救済の導入によりまして、コンテンツ事業者にとりましては自分の利益の侵害が広がる前に予防的に手が打てるということでございまして、これで非常に大きな効果が上がるというふうに考えております。
したがって、基本的には特許関係の侵害については権利者が自分は侵害を受けたという申し立てをすることで初めて犯罪になり得るということになっておりまして、この侵害の抑止のためには刑事的な規制によるよりは当事者間の言うならば民事救済が抑止力として実際は働いているというのが実態でございます。